定款
特定非営利活動法人らしん盤定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人らしん盤という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県取手市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、精神障害者(以下、障害者という。)の社会参加、自立、経済活動を目指すとともに、
障害者と地域が協働して、生活の場、働く場、余暇活動の場など基盤づくりの活動を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を
( 1 )保健、医療又は福祉の推進を図る活動
( 2 )社会教育の推進を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
( 1 ) 障害者の社会復帰並びに自立と就労に向けた支援事業
( 2 ) 指導者育成事業
( 3 ) 障害者の福祉基盤作りのための地域活動事業
( 4 ) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
( 5 ) 指定特定相談支援事業
( 6 ) その他、この法人のを的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下『法』という。)上の社員
とする。
-
正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人又は団体
-
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第7条 正会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、正当な理由がない限り入会を承諾するものとし、入会を認めない場合は速やかに、理由書を付
した書面をもって大人にその旨を通知しなければない。
(会 費)
第8条 正会員、賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第1 0条 正会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
( 1 ) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(除 名)
第1 1条 正会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2 以上の議決により、これ
を除名する事ができる。
( 1 ) この定款に違反したとき
( 2 ) この法人の名誉を毀損するか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
( 3 ) 犯罪を犯し、禁固刑以上の刑を科せられたとき
2 前号2項の規定により除名しようとする正会員には、その除名の議決を行う総会において、議決の前に弁
の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第1 2条 この法人は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び事務局
(種別及び選任)
第1 3条 この法人には次の役員をおく。
( 1 ) 理事6人以上8人以下
( 2 ) 監事1人以上3人以下
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、監事については必要があれば、
正会員以外のものから選任することを妨げない。
3 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
4 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、 又は、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになっ てはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第1 4条 理事長は、この法人を代表し、会務を総括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌握し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けた
ときは、その職務を代行する。
4 常務理事は理事長及び副理事長を補佐してこの法人の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故あると
き、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を準成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
( 1 ) 理事の業務執行の状況を監査すること
( 2 ) この法人の財産の状況を監査すること
( 3 ) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為又は法令、若しくは定款に違反
する重大な事実を有することを発見した場合は、これを総会、又は所轄庁に報告すること
( 4 ) 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること
( 5 ) 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請
求すること
(役員の任期)
第1 5条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 前期の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結す
るまで、その任期を伸長する。
3 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選 任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。
4 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす
る。
5 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
(欠員の補充)
第1 6条 理事又は監事のうち、その定数3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければな
らない。
(役員の解任)
第1 7条 役員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決に
よりこれを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
( 1 ) 病気等により、職務の遂行に堪えられないと認めたとき
( 2 ) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第1 8条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員若干名を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
第5章 会 議
(種 類)
第2 0条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。団体会員は、総会で表決を行うもの1人を
1 年毎に定め、理事長に届け出る。
3 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第2 1条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
( 1 ) 定款の変更
( 2 ) 解散
( 3 ) 合併
( 4 ) 事業計画及び活動予算並びにその変更
( 5 ) 事業報告及び活動決算
( 6 ) 役員の選任、又は解任、職務及び報酬
( 7 ) 正会員の除名
( 8 ) 会費の額
( 9 ) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
( 1 0 ) 規定の制定及び改廃
( 1 1 ) その他、この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定歌の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
( 1 ) 総会に付議すべき事項
( 2 ) 総会の議決した事項の執行に関する事項
( 3 ) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第2 2条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
( 1 ) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
( 2 ) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
( 3 ) 第1 4条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき
3 理事会は、次の事項の一つに該当する場合に開催する。
( 1 ) 理事長が必要と認めたとき
( 2 ) 理事の定数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
( 3 ) 第1 4条第6項第5号の規定により、監事から招集があったとき
(招 集)
第2 3条 総会及び理事会は、前項第2号第3号を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは、その請求の日から3 Q日以内に臨時総会を、
同条第3項第2号及び第3号の請求があったときは、その請求があった日から1 5日以内に理事会を招集しな
ければならない。
3 総会を招集するにあたり、会議の1 5日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 理事会を招集するにあたっては、理事に対し会議の目的たる事項、及びその内容並びに日時及び場所を
示し、会議の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(定足数)
第24条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
2 理事会は、理事の定数の2分の1以上の日席がなければ、開催することができない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ
る。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数の司意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに よる。
4 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面により同意
の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第27条 各正会員及び理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員、又は他の理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて、書面をもって表決し、又は他の正会員、若しくは他の理事を代理人として表決を委任することが
できる。この場合において、書面表決、又は表決委任者はその会議に出席したものとみなす。
3 総会又は理事会の議決について、特別の利害を有する正会員又は理事は、その議決に加わることができ
ない。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1 ) 日時及び場所
( 2 ) 正会員の総数、又は理事の定数及び総数
( 3 ) 会議に出席した正会員の数、又は理事(理事長及び副理事長を含む)の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
( 4 ) 審議事項
( 5 ) 議事の経過の概要及び議決の結果
( 6 ) 議事録署名人の選任に関する事項2議事録には、議長及び出席した正会員、又は理事のうちから、その会議に
おいて選出された表決者の議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決があっ
たとみなされた場合においては、次に事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1 ) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
( 2 ) 前項の事項を提実をした者の氏名又は名称
( 3 ) 総会の決議があったものとみなされた日
( 4 ) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
( 1 ) 設立当初の財産目録に記載された資産
( 2 ) 会費
( 3 ) 寄付金
( 4 ) 財産から生ずる収入
( 5 ) 事業に伴う収入
( 6 ) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第31条 この法人の会計は、法第2 7条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画、及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会
の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第33条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理山により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経
て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支日をすることが出来る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第34条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用3るときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第35条 予算議決後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算のi引又は更正をするこ
とができる。
(車業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎年事業年度終
了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終わる。
(臨時の措置)
第38条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をし
ようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において、その出席者の4分の3以上の同意を得、且つ、法第25条第3項に規定する
以下の事項を変更する場今、所轄庁の認証をえなければならない。
( 1 ) 目的
( 2 ) 名称
( 3 ) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
( 4 ) 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
( 5 ) 会員資格の得喪に関する事項
( 6 ) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
( 9 ) 解散に関する事(残余財産の帰属すべき事項に限る)
( 1 0 ) 定款の変更に関する事項
( 1 ) 目的
( 2 ) 名称
( 3 ) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
( 4 ) 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
( 5 ) 会員資格の得喪に関する事項
( 6 ) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く) 会議に関する事項
( 7)会議に関する事項
( 8 ) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関
する事項
( 9 ) 解散に関する事(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解 散)
第40条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
( 1 )総会の議決
( 2 ) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
( 3 )正会員の欠乏
( 4 )合併
( 5 )破産
( 6 )所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由にて解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残財産の帰属)
第41条 この法人が解散(合併又は破産による解散をのぞく)したときは、法第1 1 条第3項に掲げるもののうち、
類似の目的をもつ特定非営利活動法人、又は類似の目的をもつ公益法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かっ、所轄
庁の認証を受けなければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して
行う。ただし、法第2 8条の2第1項に規定する貸借対照表公告については、の法人の主たる事務所の
掲示板に掲示して行う。
第9章 雑則
(細 則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
付則
1 この定漱は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第1 3条2項の規定に関わらず、次のものとし、その任期は第1 5条第1項の
規定に関わらず、成立の日から平成1 8年6月3 0日までとする。
理事長 齋藤 勇二
副理事長 日高 恵美子
常務理事 新貝 哲昌
理 事 髙島 睦子
理 事 関 良雄
理 車 松浦 和子
理 事 武藤 ほとり
理 事 高畑 美智子
理 事 宇野 修
理 事 川村 樹美夫
理 事 馬場 裕一
監 事 村上 節
監 事 藤井 信吾
-
この法人の設立当初事業年度の事業計画、及び収支予算は、第2 1条第4号の規定に関わらず、設立総会の定めるところとする。
-
この法人の設立当初の事業年度は、第3 7条の規定に関わらす、設立の日から平成1 7年3月3 1日までとする。
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
正 会 員
個人 年会費 2,000円
団体 年会費 3,000円
賛 助 会 員
個人 年会費 1,000円 を1口以上
法人 年会費 2,000円 を1口以上
この定款は、平成1 8年1 1月8日から施行する。
この定款は、平成2 0年5月1 7日から施行する。
この定款は、平成2 4年4月1日から施行する。
この定款は、平成2 4年6月1日から施行する。
この定款は、平成2 9年5月2 6日から施行する。
この定款は、平成2 9昼7月2 1日から施行する。
この定款は、令和3年6月3 0日から施行する。
原本と相違ないことを証明する
令和4年1 1月8日
特定非営利活動法人らしん盤
理事長 岡田儀春